
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
現在は創業期のスタートアップから、成長期の資金調達、そして、事業継承・解散まで、経営者のパートナーとして、会社の「はじめ」から「おわり」までトータルでサポートを行なっている。
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[事業承継]
会社の事業承継は、中小企業にとって重要な課題の一つです。事業承継の成功は、企業の将来を左右するだけでなく、従業員や関係者の生活にも大きな影響を与えます。
今回は、会社を誰に継がせるかという問題について考える際のポイントと、法的な枠組みについて解説します
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事業承継は、経営者の引退や急な病気、事故などに備えるためにも計画的に行う必要があります。主な選択肢としては以下の3つが考えられます。
・家族経営の伝統を維持でき、経営方針をぶらさずに承継ができます。
・内外の関係者から心情的に受け入れられやすくなります。
・相続等により財産や株式を後継者に移転できるため、所有と経営の一体的な承継が可能になります。
・後継者の能力が足りない場合、経営が停滞するリスクがあります。
・他の社員としては、どれだけ頑張っても社長になれないということであり、モチベーションが低下する可能性があります。
・経営能力を持った者を見極めて承継させることができます。
・企業文化や業務知識をよく理解しているため、スムーズな移行が可能になります。
・株を従業員へ承継するためにはその従業員に相応の現金が必要であり、株を承継しない場合は、親族株主の了解を取りながら経営を進めることとなるため、意思決定の障害となりやすいです。
・経営資源の豊富な企業に引き継ぐことで、事業の成長が期待できます。
・企業文化や経営方針の違いから、従業員の反発が起こる可能性があります。
・会社を承継したくても、買手が見つからない可能性があります。
経営承継を円滑に進めるために「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下「経営承継円滑化法」)が制定されています。この法律は、以下の支援策を提供しています。
事業承継に伴う税負担を軽減する下記の特例があります。
①非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた非上場中小企業の株式等の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除
②個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度
都道府県知事の認定を受けた個人事業主の事業用資産の贈与又は相続等に係る贈与税・相続税の納税を猶予又は免除
生前贈与した株式等・事業用資産の価額が、遺遺留分減殺請求の対象から除外することができます。これにより、相続後の遺留分侵害額請求を未然に防止し、後継者が取得した株式を確実に保有させることができます。
事業承継の際に必要となる資金について、都道府県知事の認定を受けることを前提に、融資と信用保証の特例があります。
①株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(融資)
対象:中小企業者の代表者、事業を営んでいない個人
②中小企業信用保険法の特例(信用保証)
対象:中小企業者及びその代表者、事業を営んでいない個人
都道府県知事の認定を受けること及び所要の手続を経ることを前提に、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する(通常「5年」以上継続して到達しない等の場合、所在不明株主の有する株式の買取り等の手続が可能となっているが、これを「1年」に短縮。)
一定の条件を満たすことで、非上場株式等の贈与税・相続税の納税を猶予または免除する制度があります。
事業承継をスムーズに進めるためには、事前に綿密な計画を立てることが重要です。以下のステップを参考に計画を策定しましょう。
①現状分析:企業の現状を把握し、強み・弱みを分析します。
②後継者育成:選定した後継者に対し、必要な経営スキルや知識を身につけさせます。
③承継計画の策定:具体的な承継計画を立て、スケジュールを設定します。
④関係者との調整:従業員や取引先など関係者に対して、事業承継の内容を説明し、理解を得ます。
⑤法的手続き:必要な法的手続きを進めます(贈与税・相続税の申告、株式の名義変更など)。
会社を誰に継がせるかは、企業の将来に大きな影響を与える重要な決定です。
親族内承継、従業員承継、第三者承継などの選択肢を慎重に検討し、経営承継円滑化法などの法的枠組みを活用して、スムーズな事業承継を実現しましょう。詳細な要件や手続きについては司法書士や税理士などの専門家の助言を受けながら進めることが重要です。
事業承継に関するご相談は、翔ける司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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