
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
現在は創業期のスタートアップから、成長期の資金調達、そして、事業継承・解散まで、経営者のパートナーとして、会社の「はじめ」から「おわり」までトータルでサポートを行なっている。
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[スタートアップ支援]
最近は株券を発行しない会社が増えているらしいけど、やっぱり現物の株券がないと安心できないよな。え?その場合、譲渡の際に問題になることがある??
株券発行会社の株式を譲り受ける際には、特有の手続きや注意点が存在します。本記事では、株券発行会社が株式を交付する際のポイントや注意点を解説します。
目次
株券発行会社とは、株主が保有する株式について物理的な証券(株券)を発行する会社のことを指します。日本の会社法では、株式会社は定款に別段の定めがない限り、株券を発行しない「株券不発行会社」として設立されますが、定款に定めることで株券を発行することが可能です。
株券発行会社と株券不発行会社の違いは、株主の権利を証明する方法にあります。株券不発行会社では、株主名簿に記載されることで株主としての権利が確定します。
一方、株券発行会社では、株主が株式を譲渡する際に、株券の交付が必要となります。そのため、株券を物理的に管理する必要があり、紛失や盗難のリスクが伴います。
株券発行会社の株式を譲り受ける際は、株券の交付が必要となります。これは、会社法により株式の譲渡が株券の交付をもって成立するとされているためです。
株券発行会社の株式を譲り受ける場合、以下の手順を踏むことが一般的です。
株券発行会社の株式譲渡には、「善意取得」と呼ばれる法的概念が適用されます。これは、無権利者(本来その株券を譲渡する権限がない者)から株式を譲り受けた場合でも、譲受人がその事実を知らず、かつ注意義務を尽くしていた場合には、その株式の権利を有効に取得できるというものです。
このように、株券発行会社の株式譲渡では、単なる契約締結にとどまらず、株券の管理や手続きに注意を払う必要があります。適切な手続きを踏まないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があるため、慎重に進めることが求められます。
株券発行会社では、「株券不所持制度」を活用することで、株券の紛失リスクを軽減することができます。
株券不所持制度とは、株主が会社に対して「株券を発行しなくてもよい」と申請することで、株券を持たずに株式の権利を保有できる仕組みです。この制度を利用することで、物理的な株券の管理が不要になり、盗難や紛失のリスクを防ぐことができます。
たとえば、株券を誤って紛失した場合、再発行には一定の手続きが必要となり、時間と手間がかかります。しかし、株券不所持制度を活用すれば、そもそも株券が存在しないため、こうしたリスクを回避することができます。
株券不所持制度を利用するには、株主が会社に対して正式に「株券を所持しない」旨の申請を行う必要があります。一般的には、以下の手順で申請が行われます。
株券発行会社の株式を譲り受ける際には、株券の交付が必要である点や、名義書換えを行わなければ会社や第三者に対して正式な株主と認められない点には十分な注意が必要です。
株券発行会社の株式の譲渡には専門的な知識が必要であり、適切な手続きを確実に進めるためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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