
翔ける司法書士事務所
代表 中村 翔太郎
司法書士試験に合格し、実務経験を積んだのち、2024年に独立し「翔ける司法書士事務所」を設立。
現在は創業期のスタートアップから、成長期の資金調達、そして、事業継承・解散まで、経営者のパートナーとして、会社の「はじめ」から「おわり」までトータルでサポートを行なっている。
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[スタートアップ支援]
「株式会社」か「合同会社」か?会社設立の第一歩を踏み出す際、多くの方がこの選択に悩みます。
それぞれの形態には異なる特徴やメリット、デメリットがあります。
本コラムでは、事業の目的や規模、将来の展望に合わせた最適な会社形態の選び方をわかりやすく解説します。
目次
会社の信用度を重視するなら株式会社が適しています。
ただし、設立にかかる費用が合同会社より高くなります。
登録免許税:資本金の0.7%(最低15万円)
定款認証費用:1.5万円~5万円
設立費用が安く、定款の認証が不要です。
また、手続きが比較的簡単で、個人事業主の延長のような感覚で設立が可能です。
費用を節約したかったり、できるだけ短時間で会社を設立したいような場合に向いています。
登録免許税:資本金の0.7%(最低6万円)
経営(役員)と所有(株主)が分離しており、取締役や株主総会によって経営が進められます。将来的に多くの株主を募りたい、または株式を公開したい場合には株式会社が適しています。
合同会社から株式会社への変更も可能ですが、費用と時間がかかるので、将来的に株式上場(IPO)を狙っているようなスタートアップ企業は、最初から株式会社でスタートする方がおすすめです。
出資者である役員(社員)が直接会社を運営します。
株主総会などの形式がなく、役員のみで迅速な意思決定が可能なため、自由度が高く、少人数での経営に向いています。
利益配分は基本的に株式の持分に応じて行われます。
利益配分は出資額に関係なく、定款で自由に決めることができます。
これにより、経営に貢献した社員に報酬を配分する柔軟性があります。
一般的に信用度が高く、大規模な事業に適しています。
また、株式を発行できるため資金調達がしやすく、将来的に株式上場(IPO)も可能です。
株式会社に比べると信用度はやや低めです。
また、株式を発行できないため、資金調達の選択肢は限られます。
ただし、小規模での事業運営や、短期間で利益を上げたい場合に向いています。
取締役の任期は原則2年で、定款で定めることで最長10年まで延長することが可能です。
任期満了後には再任手続きが必要です。
役員の任期がなく、再任の手続きが不要です。
資金調達や将来的な成長を重視し、事業規模が拡大する予定がある場合に適しています。また、対外的な信用力が必要な事業でも適しています。
少人数で柔軟に運営したい場合、または設立費用を抑えて効率的にスタートしたい場合に向いています。
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